(種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 昭和8年10月4日
法令の形式: 勅令
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第二百五十九號
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任十九人」ニ、「技手 專任五十一人」ヲ「技手 專任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第二百五十九号
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任十九人」ニ、「技手 専任五十一人」ヲ「技手 専任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス