(種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和16年2月22日
法令の形式: 勅令
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第百三十八號
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任二十七人」ヲ「技師 專任三十人」ニ、「技手 專任六十九人」ヲ「技手 專任七十七人」ニ、「屬 專任二十二人」ヲ「屬 專任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第百三十八号
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任二十七人」ヲ「技師 専任三十人」ニ、「技手 専任六十九人」ヲ「技手 専任七十七人」ニ、「属 専任二十二人」ヲ「属 専任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス