(市町村義務教育費国庫負担法中改正法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

市町村義務教育費国庫負担法に基づき、大正16年度(昭和2年度)の予算において7,500万円を計上することとなった。これに伴い、同法第2条に規定されている7,000万円を7,500万円に改正しようとするものである。これは予算に合わせて法律を改正する慣例に従ったものである。

参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第52回帝国議会

衆議院
(昭和2年1月27日)
(昭和2年3月19日)
貴族院
(昭和2年3月22日)
(昭和2年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村義務敎育費國庫負擔法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 片岡直溫
法律第三十號
市町村義務敎育費國庫負擔法中左ノ通改正ス
第二條中「七千萬圓」ヲ「七千五百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村義務教育費国庫負担法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 片岡直温
法律第三十号
市町村義務教育費国庫負担法中左ノ通改正ス
第二条中「七千万円」ヲ「七千五百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス