市町村義務教育費国庫負担法に基づき、大正16年度(昭和2年度)の予算において7,500万円を計上することとなった。これに伴い、同法第2条に規定されている7,000万円を7,500万円に改正しようとするものである。これは予算に合わせて法律を改正する慣例に従ったものである。
参照した発言: 第52回帝国議会 衆議院 本会議 第8号