市町村義務教育費国庫負担法
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 大正7年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村義務敎育費國庫負擔法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 勝田主計
法律第十八號
市町村義務敎育費國庫負擔法
第一條 市町村立尋常小學校ノ正敎員及准敎員ノ俸給ニ要スル費用ノ一部ハ國庫之ヲ負擔ス
第二條 前條ノ規定ニ依リ國庫ノ負擔トシテ支出スヘキ金額ハ每年度千萬圓ヲ下ラサルモノトス
第三條 國庫支出金ハ第四條ノ規定ニ依リ交付スル金額ヲ除キ其ノ半額ハ前年六月一日ニ於ケル市町村立尋常小學校ノ正敎員及准敎員ノ數ニ、他ノ半額ハ前年六月一日ニ於ケル市町村ノ就學兒童數ニ比例シテ之ヲ市町村ニ交付ス
第四條 文部大臣ハ國庫支出金ノ十分ノ一ヲ超エサル範圍內ニ於テ資力薄弱ナル町村ニ對シ特ニ交付金額ヲ增加スルコトヲ得
第五條 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合又ハ町村組合ハ之ヲ市町村ト看做ス市制又ハ町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル市町村ニ準スヘキ公共團體、其ノ組合又ハ小學校設置區域亦同シ
本法ノ適用ニ付テハ市町村立尋常高等小學校ニ於テ尋常小學校ノ敎科ヲ授クヘキ部分ハ之ヲ市町村立尋常小學校ト看做ス
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村義務教育費国庫負担法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 勝田主計
法律第十八号
市町村義務教育費国庫負担法
第一条 市町村立尋常小学校ノ正教員及准教員ノ俸給ニ要スル費用ノ一部ハ国庫之ヲ負担ス
第二条 前条ノ規定ニ依リ国庫ノ負担トシテ支出スヘキ金額ハ毎年度千万円ヲ下ラサルモノトス
第三条 国庫支出金ハ第四条ノ規定ニ依リ交付スル金額ヲ除キ其ノ半額ハ前年六月一日ニ於ケル市町村立尋常小学校ノ正教員及准教員ノ数ニ、他ノ半額ハ前年六月一日ニ於ケル市町村ノ就学児童数ニ比例シテ之ヲ市町村ニ交付ス
第四条 文部大臣ハ国庫支出金ノ十分ノ一ヲ超エサル範囲内ニ於テ資力薄弱ナル町村ニ対シ特ニ交付金額ヲ増加スルコトヲ得
第五条 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合又ハ町村組合ハ之ヲ市町村ト看做ス市制又ハ町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル市町村ニ準スヘキ公共団体、其ノ組合又ハ小学校設置区域亦同シ
本法ノ適用ニ付テハ市町村立尋常高等小学校ニ於テ尋常小学校ノ教科ヲ授クヘキ部分ハ之ヲ市町村立尋常小学校ト看做ス
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス