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(矯正院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 大正14年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
矯正院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕矯正院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年九月二十九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 江木翼
勅令第二百九十一號
矯正院官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「敎官 專任十四人 判任內六人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎官 專任十八人 判任內八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「醫官 專任二人 奏任」ヲ「醫官 專任四人 奏任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕矯正院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年九月二十九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 江木翼
勅令第二百九十一号
矯正院官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「教官 専任十四人 判任内六人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教官 専任十八人 判任内八人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「医官 専任二人 奏任」ヲ「医官 専任四人 奏任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革