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(矯正院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十二號
公布年月日: 昭和12年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
矯正院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕矯正院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
勅令第七百四十二號
矯正院官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎官 專任二十三人 判任內十一人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎官 專任二十九人 判任內十四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「醫官 專任三人」ヲ「醫官 專任四人」ニ、「書記 專任八人」ヲ「書記 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕矯正院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
勅令第七百四十二号
矯正院官制中左ノ通改正ス
第一条中「教官 専任二十三人 判任内十一人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教官 専任二十九人 判任内十四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「医官 専任三人」ヲ「医官 専任四人」ニ、「書記 専任八人」ヲ「書記 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革