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(取引所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 大正13年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
取引所令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第四百六十九號
取引所令中左ノ通改正ス
第八條中「十二箇月、」ノ下ニ「靑豌豆、鶉豆又ハ馬鈴薯澱粉ニ在リテハ六箇月、」ヲ、「小麥」ノ下ニ「、大豆、小豆又ハ鰊肥料」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第四百六十九号
取引所令中左ノ通改正ス
第八条中「十二箇月、」ノ下ニ「青豌豆、鶉豆又ハ馬鈴薯澱粉ニ在リテハ六箇月、」ヲ、「小麦」ノ下ニ「、大豆、小豆又ハ鰊肥料」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革