(取引所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 昭和7年4月1日
法令の形式: 勅令
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十一日
內閣總理大臣 犬養毅
商工大臣 前田米藏
勅令第五十二號
取引所令中左ノ通改正ス
第八條 賣買取引ノ期限ハ棉花、綿絲又ハ綿布ニ在リテハ十二箇月、豆類、馬鈴薯澱粉、砂糖、肥料(鰊肥料ヲ除ク)又ハ人造絹絲ニ在リテハ六箇月、雜穀(豆類ヲ除ク)又ハ鰊肥料ニ在リテハ三箇月ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十一日
内閣総理大臣 犬養毅
商工大臣 前田米蔵
勅令第五十二号
取引所令中左ノ通改正ス
第八条 売買取引ノ期限ハ棉花、綿糸又ハ綿布ニ在リテハ十二箇月、豆類、馬鈴薯澱粉、砂糖、肥料(鰊肥料ヲ除ク)又ハ人造絹糸ニ在リテハ六箇月、雑穀(豆類ヲ除ク)又ハ鰊肥料ニ在リテハ三箇月ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス