(取引所令第十一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 大正12年6月29日
法令の形式: 勅令
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第三百二十二號
取引所令中左ノ通改正ス
第十一條 有價證券ノ淸算市場ニ於ケル賣買取引ニシテ七日以內ノ期限ヲ以テ履行期ト爲スヘキ取引ニ屬スルモノニ限リ受渡其ノ他ノ決濟ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ賣買成立ノ日ヨリ一箇月以內之カ繰延ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第三百二十二号
取引所令中左ノ通改正ス
第十一条 有価証券ノ清算市場ニ於ケル売買取引ニシテ七日以内ノ期限ヲ以テ履行期ト為スヘキ取引ニ属スルモノニ限リ受渡其ノ他ノ決済ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ売買成立ノ日ヨリ一箇月以内之カ繰延ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス