(取引所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第二百二號
取引所令中左ノ通改正ス
第八條中「又ハ人造絹絲」ヲ「、人造絹絲又ハ乾繭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第二百二号
取引所令中左ノ通改正ス
第八条中「又ハ人造絹糸」ヲ「、人造絹糸又ハ乾繭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス