(特許局ノ内閣移管ニ伴フ特許法施行令等中改正ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕特許局ノ內閣移管ニ伴フ特許法施行令等中改正ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百四十四號
第一條 特許法施行令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第二條 特許收用令中左ノ通改正ス
第一條乃至第九條、第十二條及第十四條乃至第十七條中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第十八條中「商工大臣」ヲ「內閣ニ於テ」ニ改ム
第二十三條及第二十四條中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第三條 特許登錄令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第四條 工業所有權戰時法施行令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第五條 辨理士法施行令中左ノ通改正ス
第一條中「商工大臣之ヲ定メ」ヲ削ル
第三條中「商工大臣」ヲ「內閣ニ於テ」ニ改ム
第十八條ノ二、第二十五條及第二十七條中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第二十八條及第三十二條中「商工大臣」ヲ「內閣ニ於テ」ニ改ム
第三十九條及第三十九條ノ三中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局ノ内閣移管ニ伴フ特許法施行令等中改正ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百四十四号
第一条 特許法施行令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第二条 特許収用令中左ノ通改正ス
第一条乃至第九条、第十二条及第十四条乃至第十七条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第十八条中「商工大臣」ヲ「内閣ニ於テ」ニ改ム
第二十三条及第二十四条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第三条 特許登録令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第四条 工業所有権戦時法施行令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第五条 弁理士法施行令中左ノ通改正ス
第一条中「商工大臣之ヲ定メ」ヲ削ル
第三条中「商工大臣」ヲ「内閣ニ於テ」ニ改ム
第十八条ノ二、第二十五条及第二十七条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第二十八条及第三十二条中「商工大臣」ヲ「内閣ニ於テ」ニ改ム
第三十九条及第三十九条ノ三中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス