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(弁理士法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 昭和13年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
弁理士法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕辨理士法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
商工大臣 池田成彬
勅令第四百一號
辨理士法施行令中左ノ通改正ス
第三條
委員長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
常任委員及臨時委員ハ各廳高等官、辨理士及學識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
第五條中「又ハ第二十六條」ヲ削ル
第七條中「十圓」ヲ「十五圓」ニ改ム
第八條
試驗ヲ分チテ豫備試驗及本試驗トス
豫備試驗ニ合格シタル者ニ非サレハ本試驗ヲ受クルコトヲ得ス
第八條ノ二
豫備試驗ハ受驗者カ本試驗ヲ受クルニ相當ナル學識ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
第八條ノ三
豫備試驗ハ論文及外國語ニ付之ヲ行フ
外國語試驗ハ英語、佛語及獨語ノ中ニ就キ受驗者ヲシテ豫メ一種ヲ選擇セシメ之ヲ行フ但シ受驗者ノ願ニ依リ他ノ外國語ヲ以テ之ニ代フルコトアルヘシ
第八條ノ四
豫備試驗ヲ受ケントスル者ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ナルコトヲ要ス
一
中學校ヲ卒業シタル者
二
文部大臣ニ於テ普通敎育ニ關シ中學校ヲ卒業シタル者ト同等以上ノ學力ヲ有スト定メタル者
三
辨理士試驗委員ニ於テ普通敎育ニ關シ中學校ト同等以上ト認ムル外國ノ學校ヲ卒業シタル者
四
前各號ニ揭クル者ノ外文部大臣ノ定ムル所ニ依リ國語及漢文、歷史、地理、數學竝ニ物理及化學ニ付中學校卒業程度ニ於テ行フ試驗ニ合格シタル者
第八條ノ五
左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ豫備試驗ヲ免ス
一
高等學校高等科ヲ卒リ又ハ大學豫科ヲ修了シタル者
二
文部大臣ノ定ムル所ニ依リ高等學校高等科ヲ卒リ又ハ大學豫科ヲ修了シタル者ト同等以上ノ學力ヲ有スト認ムル者
三
辨理士試驗委員ニ於テ高等學校高等科ト同等以上ト認ムル外國ノ學校ヲ卒業シタル者
四
特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ從事シタル者
豫備試驗ニ合格シタル者ハ爾後豫備試驗ヲ免ス
第八條ノ六
本試驗ハ受驗者カ必要ナル學識及其ノ應用能力ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
第八條ノ七
本試驗ハ筆記及口述トス筆記試驗ニ合格シタル者ニ非サレハ口述試驗ヲ受クルコトヲ得ス
第八條ノ八
辨理士試驗委員ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試驗及口述試驗ハ受驗者ニ法文其ノ他ノ參考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
第八條ノ九
筆記試驗ハ左ノ必須科目及選擇科目ニ付之ヲ行フ
必須科目
工業所有權法(特許、實用新案、意匠及商標ニ關スル法令及條約類)
選擇科目
一
憲法
二
行政法
三
民法
四
商法
五
刑法
六
民事訴訟法
七
刑事訴訟法
八
國際私法
九
經濟學
十
商品學
十一
材料力學
十二
構造力學
十三
機構學
十四
熱及熱機關
十五
水力學
十六
船體構造
十七
航空機理論及構造
十八
精密工學
十九
建築構造
二十
鐵筋コンクリート工學
二十一
測量學
二十二
綿絲紡績學
二十三
織物構造學
二十四
鑛山機械學
二十五
採鑛學
二十六
電氣理論
二十七
電氣機器
二十八
通信工學
二十九
送電及配電
三十
無機化學
三十一
有機化學
三十二
製造工業化學
三十三
物理化學
三十四
冶金學
三十五
製造冶金學
三十六
光學
三十七
藥化學
三十八
藥品製造學
三十九
農業機械學
四十
土壤學
四十一
水產製造學
選擇科目ハ受驗者ヲシテ豫メ三科目ヲ選擇セシム
口述試驗ハ必須科目ニ付之ヲ行フ
第八條ノ十
特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ從事シタル者ニシテ本試驗ヲ受ケントスルモノニ付テハ受驗者ノ願ニ依リ工業所有權法ノ試驗ヲ免ス
第八條ノ十一
筆記試驗ニ合格シタル者ニ付テハ受驗者ノ願ニ依リ翌年ニ限リ筆記試驗ヲ免ス
第九條
不正ノ方法ニ依リ試驗ヲ受ケントシタル者又ハ試驗ニ關スル規程ニ違反シタル者ニ對シテハ其ノ試驗ヲ停止シ其ノ合格ヲ無效トス
前項ノ規定ニ該當スル者ニ對シテハ三年以內ニ於テ期間ヲ定メ試驗ヲ受ケシメサルコトヲ得
第十三條中「住所」ノ下ニ「、本籍」ヲ、「其ノ資格ヲ證スル書面ヲ添附シ」ノ下ニ「辨理士會ヲ經由シテ」ヲ加フ
第十五條中「登錄ヲ拒否シタルトキハ」ノ下ニ「辨理士會ヲ經由シテ」ヲ加フ
第十七條
特許局長官ハ辨理士登錄簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一
氏名、住所及本籍
二
事務所
三
登錄ノ年月日
四
登錄番號
五
登錄抹消ノ年月日及其ノ事由
六
懲戒
第十七條ノ二
辨理士登錄抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登錄番號ヲ記載シ辨理士會ヲ經由シテ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
第十八條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
辨理士會ヲ退會セシメラレタルトキ
第十八條ノ二
辨理士法第十九條ノ規定ニ依ル申吿又ハ辨理士懲戒委員會ノ招集アリタル場合ニ於テハ商工大臣ノ處分アル迄前條第一號ノ規定ニ依ル登錄ノ抹消ヲ爲スコトヲ得ス
第十九條
特許局長官ハ第十八條第一號、第三號若ハ第四號ノ規定ニ依リ辨理士ノ登錄ヲ抹消シタルトキ又ハ辨理士ノ登錄ヲ囘復シタルトキハ辨理士會ヲ經由シテ登錄ヲ抹消セラレタル者又ハ登錄ヲ囘復セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
第十八條第三號ノ規定ニ依リ辨理士ノ登錄ヲ抹消シタル場合ノ通知ニハ理由ヲ附スヘシ
第二十條中「前條」ヲ「前條第二項」ニ改ム
第二十二條中「住所」ノ下ニ「、本籍」ヲ、「其ノ旨ヲ」ノ下ニ「辨理士會ヲ經由シテ」ヲ加フ
第二十三條
辨理士ハ辨理士ノ登錄ノ時ヨリ辨理士會ノ會員トス
第二十三條ノ二
辨理士會ハ每年定期總會ヲ開ク
辨理士會ハ必要アル場合ニ於テハ臨時總會ヲ開クコトヲ得
第二十三條ノ三
會則ノ變更竝ニ豫算及決算ハ總會ノ議決ヲ經ヘシ
第二十三條ノ四
辨理士會ハ總會ノ日時、場所及議題竝ニ役員選擧ノ日時及場所ヲ豫メ特許局長官ニ屆出ツヘシ
第二十三條ノ五
特許局長官ハ辨理士會ノ總會又ハ役員選擧ノ場所ニ臨席シ又ハ當該官吏ヲシテ臨席セシムルコトヲ得
第二十四條第四項中「總會ニ於テ」ヲ「會則ノ定ムル所ニ依リ」ニ改ム
第二十五條ノ二
辨理士會ハ辨理士ト委囑者トノ間ニ紛議ヲ生シタルトキハ當事者ノ請求ニ因リ其ノ調停ヲ爲スコトヲ得
第二十六條第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ以下順次繰上グ
第五章 雜則
第三十九條ノ二
辨理士法第二十二條ノ二第一項ノ書類ハ左ニ揭クルモノトス
一
特許出願又ハ實用新案、意匠若ハ商標ノ登錄出願ノ願書、明細書、說明書及意見書
二
特許異議、實用新案若ハ商標ノ登錄異議又ハ許可異議ノ申立書及答辯書
三
審判、抗吿審判又ハ再審ノ請求書、答辯書及意見書
四
登錄申請書
第三十九條ノ三
本令ニ規定スルモノノ外辨理士試驗、辨理士會及辨理士懲戒委員會ニ關シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十三年法律第五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル辨理士試驗ノ受驗ヲ出願シタル者ニシテ本令ニ依ル辨理士試驗ヲ受ケントスルモノニハ受驗者ノ願ニ依リ昭和十七年十二月三十一日迄豫備試驗ヲ免ス
本令施行ノ際現ニ辨理士會ニ加入シ居ラサル辨理士本令施行ノ日ヨリ三月以內ニ辨理士會ニ加入シタルトキハ辨理士會ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ特許局長官ニ報吿スヘシ
前項ノ報吿アリタルトキハ特許局長官ハ其ノ旨ヲ辨理士登錄簿ニ記載スヘシ
本令施行ノ際現ニ辨理士會ニ加入シ居ラサル辨理士本令施行ノ日ヨリ三月以內ニ辨理士會ニ加入セサルトキハ特許局長官ハ其ノ辨理士ノ登錄ヲ抹消スヘシ
前項ノ規定ニ依リ辨理士ノ登錄ヲ抹消シタルトキハ特許局長官ハ其ノ旨ヲ登錄ヲ抹消セラレタル者ニ通知スヘシ
朕弁理士法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
商工大臣 池田成彬
勅令第四百一号
弁理士法施行令中左ノ通改正ス
第三条
委員長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
常任委員及臨時委員ハ各庁高等官、弁理士及学識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
第五条中「又ハ第二十六条」ヲ削ル
第七条中「十円」ヲ「十五円」ニ改ム
第八条
試験ヲ分チテ予備試験及本試験トス
予備試験ニ合格シタル者ニ非サレハ本試験ヲ受クルコトヲ得ス
第八条ノ二
予備試験ハ受験者カ本試験ヲ受クルニ相当ナル学識ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
第八条ノ三
予備試験ハ論文及外国語ニ付之ヲ行フ
外国語試験ハ英語、仏語及独語ノ中ニ就キ受験者ヲシテ予メ一種ヲ選択セシメ之ヲ行フ但シ受験者ノ願ニ依リ他ノ外国語ヲ以テ之ニ代フルコトアルヘシ
第八条ノ四
予備試験ヲ受ケントスル者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ナルコトヲ要ス
一
中学校ヲ卒業シタル者
二
文部大臣ニ於テ普通教育ニ関シ中学校ヲ卒業シタル者ト同等以上ノ学力ヲ有スト定メタル者
三
弁理士試験委員ニ於テ普通教育ニ関シ中学校ト同等以上ト認ムル外国ノ学校ヲ卒業シタル者
四
前各号ニ掲クル者ノ外文部大臣ノ定ムル所ニ依リ国語及漢文、歴史、地理、数学並ニ物理及化学ニ付中学校卒業程度ニ於テ行フ試験ニ合格シタル者
第八条ノ五
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ予備試験ヲ免ス
一
高等学校高等科ヲ卒リ又ハ大学予科ヲ修了シタル者
二
文部大臣ノ定ムル所ニ依リ高等学校高等科ヲ卒リ又ハ大学予科ヲ修了シタル者ト同等以上ノ学力ヲ有スト認ムル者
三
弁理士試験委員ニ於テ高等学校高等科ト同等以上ト認ムル外国ノ学校ヲ卒業シタル者
四
特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者
予備試験ニ合格シタル者ハ爾後予備試験ヲ免ス
第八条ノ六
本試験ハ受験者カ必要ナル学識及其ノ応用能力ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
第八条ノ七
本試験ハ筆記及口述トス筆記試験ニ合格シタル者ニ非サレハ口述試験ヲ受クルコトヲ得ス
第八条ノ八
弁理士試験委員ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
第八条ノ九
筆記試験ハ左ノ必須科目及選択科目ニ付之ヲ行フ
必須科目
工業所有権法(特許、実用新案、意匠及商標ニ関スル法令及条約類)
選択科目
一
憲法
二
行政法
三
民法
四
商法
五
刑法
六
民事訴訟法
七
刑事訴訟法
八
国際私法
九
経済学
十
商品学
十一
材料力学
十二
構造力学
十三
機構学
十四
熱及熱機関
十五
水力学
十六
船体構造
十七
航空機理論及構造
十八
精密工学
十九
建築構造
二十
鉄筋コンクリート工学
二十一
測量学
二十二
綿糸紡績学
二十三
織物構造学
二十四
鉱山機械学
二十五
採鉱学
二十六
電気理論
二十七
電気機器
二十八
通信工学
二十九
送電及配電
三十
無機化学
三十一
有機化学
三十二
製造工業化学
三十三
物理化学
三十四
冶金学
三十五
製造冶金学
三十六
光学
三十七
薬化学
三十八
薬品製造学
三十九
農業機械学
四十
土壌学
四十一
水産製造学
選択科目ハ受験者ヲシテ予メ三科目ヲ選択セシム
口述試験ハ必須科目ニ付之ヲ行フ
第八条ノ十
特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
第八条ノ十一
筆記試験ニ合格シタル者ニ付テハ受験者ノ願ニ依リ翌年ニ限リ筆記試験ヲ免ス
第九条
不正ノ方法ニ依リ試験ヲ受ケントシタル者又ハ試験ニ関スル規程ニ違反シタル者ニ対シテハ其ノ試験ヲ停止シ其ノ合格ヲ無効トス
前項ノ規定ニ該当スル者ニ対シテハ三年以内ニ於テ期間ヲ定メ試験ヲ受ケシメサルコトヲ得
第十三条中「住所」ノ下ニ「、本籍」ヲ、「其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ」ノ下ニ「弁理士会ヲ経由シテ」ヲ加フ
第十五条中「登録ヲ拒否シタルトキハ」ノ下ニ「弁理士会ヲ経由シテ」ヲ加フ
第十七条
特許局長官ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一
氏名、住所及本籍
二
事務所
三
登録ノ年月日
四
登録番号
五
登録抹消ノ年月日及其ノ事由
六
懲戒
第十七条ノ二
弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
第十八条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
弁理士会ヲ退会セシメラレタルトキ
第十八条ノ二
弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒委員会ノ招集アリタル場合ニ於テハ商工大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
第十九条
特許局長官ハ第十八条第一号、第三号若ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキ又ハ弁理士ノ登録ヲ回復シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ登録ヲ抹消セラレタル者又ハ登録ヲ回復セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
第十八条第三号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタル場合ノ通知ニハ理由ヲ附スヘシ
第二十条中「前条」ヲ「前条第二項」ニ改ム
第二十二条中「住所」ノ下ニ「、本籍」ヲ、「其ノ旨ヲ」ノ下ニ「弁理士会ヲ経由シテ」ヲ加フ
第二十三条
弁理士ハ弁理士ノ登録ノ時ヨリ弁理士会ノ会員トス
第二十三条ノ二
弁理士会ハ毎年定期総会ヲ開ク
弁理士会ハ必要アル場合ニ於テハ臨時総会ヲ開クコトヲ得
第二十三条ノ三
会則ノ変更並ニ予算及決算ハ総会ノ議決ヲ経ヘシ
第二十三条ノ四
弁理士会ハ総会ノ日時、場所及議題並ニ役員選挙ノ日時及場所ヲ予メ特許局長官ニ届出ツヘシ
第二十三条ノ五
特許局長官ハ弁理士会ノ総会又ハ役員選挙ノ場所ニ臨席シ又ハ当該官吏ヲシテ臨席セシムルコトヲ得
第二十四条第四項中「総会ニ於テ」ヲ「会則ノ定ムル所ニ依リ」ニ改ム
第二十五条ノ二
弁理士会ハ弁理士ト委嘱者トノ間ニ紛議ヲ生シタルトキハ当事者ノ請求ニ因リ其ノ調停ヲ為スコトヲ得
第二十六条第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ以下順次繰上グ
第五章 雑則
第三十九条ノ二
弁理士法第二十二条ノ二第一項ノ書類ハ左ニ掲クルモノトス
一
特許出願又ハ実用新案、意匠若ハ商標ノ登録出願ノ願書、明細書、説明書及意見書
二
特許異議、実用新案若ハ商標ノ登録異議又ハ許可異議ノ申立書及答弁書
三
審判、抗告審判又ハ再審ノ請求書、答弁書及意見書
四
登録申請書
第三十九条ノ三
本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒委員会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十三年法律第五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル弁理士試験ノ受験ヲ出願シタル者ニシテ本令ニ依ル弁理士試験ヲ受ケントスルモノニハ受験者ノ願ニ依リ昭和十七年十二月三十一日迄予備試験ヲ免ス
本令施行ノ際現ニ弁理士会ニ加入シ居ラサル弁理士本令施行ノ日ヨリ三月以内ニ弁理士会ニ加入シタルトキハ弁理士会ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ特許局長官ニ報告スヘシ
前項ノ報告アリタルトキハ特許局長官ハ其ノ旨ヲ弁理士登録簿ニ記載スヘシ
本令施行ノ際現ニ弁理士会ニ加入シ居ラサル弁理士本令施行ノ日ヨリ三月以内ニ弁理士会ニ加入セサルトキハ特許局長官ハ其ノ弁理士ノ登録ヲ抹消スヘシ
前項ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキハ特許局長官ハ其ノ旨ヲ登録ヲ抹消セラレタル者ニ通知スヘシ
本文
詳細・沿革