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(弁理士法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 昭和8年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
弁理士法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕辨理士法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第二百號
辨理士法施行令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第二十一條中「實用新案公報及商標公報」ヲ「實用新案公報、意匠公報及商標公報」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年法律第十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕弁理士法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第二百号
弁理士法施行令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第二十一条中「実用新案公報及商標公報」ヲ「実用新案公報、意匠公報及商標公報」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年法律第十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革