職業紹介法
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 大正10年4月9日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル職業紹介法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月八日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第五十五號
職業紹介法
第一條 市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ職業紹介ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 市町村ハ職業紹介所ヲ設置スルコトヲ得
第三條 內務大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村ヲ指定シ職業紹介所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
第四條 市町村職業紹介所ヲ設置スルトキハ市町村長之ヲ管理ス
第五條 市町村ニ非サル者職業紹介所ヲ設置セムトスルトキハ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ
第六條 本法ニ依ル職業紹介所ノ職業紹介ハ之ヲ無料トシ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス報償トシテ手數料其ノ他ノ財物ヲ受クルコトヲ得ス
第七條 職業紹介所ノ事業ノ聯絡統一ヲ圖ル爲中央及地方ニ職業紹介事務局ヲ設ク內務大臣之ヲ監督ス
職業紹介事務局ノ管轄區域、組織及職務權限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八條 職業紹介所ノ事業ノ經營ニ關シ職業紹介委員會ヲ置ク內務大臣之ヲ監督ス
職業紹介委員會ノ組織及職務權限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九條 市町村ノ設置スル職業紹介所ニ關スル經費ハ市町村ノ負擔トス
第十條 國庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ職業紹介所ニ關スル經費ノ支出ヲ爲ス市町村ニ對シ其ノ支出額ノ二分ノ一以內ヲ補助ス
第十一條 職業紹介所ノ設備及管理竝職業紹介所ノ事業ノ聯絡統一ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二條 職業紹介事業ハ內務大臣及職業紹介事務局ノ長之ヲ監督ス
第十三條 監督官廳ハ職業紹介事業ノ監督上必要ナル場合ニ於テハ業務ニ關スル諸般ノ報告ヲ爲サシメ、書類帳簿ヲ徵シ及實地ニ就キ業務又ハ會計ヲ檢閱スルコトヲ得
第十四條 有料又ハ營利ヲ目的トスル職業紹介事業ニ關シテハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條 本法中市町村又ハ市町村長トアルハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ之ニ準スヘキモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第七條及第十二條ノ規定ハ勅令ヲ以テ他ノ規定ヨリ後ニ之ヲ施行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ第七條及第十二條ノ規定ヲ他ノ規定ヨリ後ニ施行スル場合ニ於テハ其ノ施行ニ至ル迄ノ間職業紹介事業ノ監督ハ內務大臣、地方長官及郡長之ヲ行フ
本法施行ノ際現ニ存スル職業紹介所ニシテ市町村ノ經營ニ係ルモノハ本法ニ依リ設置シタルモノト看做ス其ノ市町村ニ非サル者ノ經營ニ係ル無料ノ職業紹介所ニ付テハ勅令ニ定ムル期間內ニ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル職業紹介法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月八日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第五十五号
職業紹介法
第一条 市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ職業紹介ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 市町村ハ職業紹介所ヲ設置スルコトヲ得
第三条 内務大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村ヲ指定シ職業紹介所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
第四条 市町村職業紹介所ヲ設置スルトキハ市町村長之ヲ管理ス
第五条 市町村ニ非サル者職業紹介所ヲ設置セムトスルトキハ行政官庁ノ許可ヲ受クヘシ
第六条 本法ニ依ル職業紹介所ノ職業紹介ハ之ヲ無料トシ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス報償トシテ手数料其ノ他ノ財物ヲ受クルコトヲ得ス
第七条 職業紹介所ノ事業ノ連絡統一ヲ図ル為中央及地方ニ職業紹介事務局ヲ設ク内務大臣之ヲ監督ス
職業紹介事務局ノ管轄区域、組織及職務権限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条 職業紹介所ノ事業ノ経営ニ関シ職業紹介委員会ヲ置ク内務大臣之ヲ監督ス
職業紹介委員会ノ組織及職務権限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条 市町村ノ設置スル職業紹介所ニ関スル経費ハ市町村ノ負担トス
第十条 国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ職業紹介所ニ関スル経費ノ支出ヲ為ス市町村ニ対シ其ノ支出額ノ二分ノ一以内ヲ補助ス
第十一条 職業紹介所ノ設備及管理並職業紹介所ノ事業ノ連絡統一ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二条 職業紹介事業ハ内務大臣及職業紹介事務局ノ長之ヲ監督ス
第十三条 監督官庁ハ職業紹介事業ノ監督上必要ナル場合ニ於テハ業務ニ関スル諸般ノ報告ヲ為サシメ、書類帳簿ヲ徴シ及実地ニ就キ業務又ハ会計ヲ検閲スルコトヲ得
第十四条 有料又ハ営利ヲ目的トスル職業紹介事業ニ関シテハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条 本法中市町村又ハ市町村長トアルハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ之ニ準スヘキモノトス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第七条及第十二条ノ規定ハ勅令ヲ以テ他ノ規定ヨリ後ニ之ヲ施行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ第七条及第十二条ノ規定ヲ他ノ規定ヨリ後ニ施行スル場合ニ於テハ其ノ施行ニ至ル迄ノ間職業紹介事業ノ監督ハ内務大臣、地方長官及郡長之ヲ行フ
本法施行ノ際現ニ存スル職業紹介所ニシテ市町村ノ経営ニ係ルモノハ本法ニ依リ設置シタルモノト看做ス其ノ市町村ニ非サル者ノ経営ニ係ル無料ノ職業紹介所ニ付テハ勅令ニ定ムル期間内ニ行政官庁ノ許可ヲ受クヘシ