第一條 市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ職業紹介ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 內務大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村ヲ指定シ職業紹介所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
第四條 市町村職業紹介所ヲ設置スルトキハ市町村長之ヲ管理ス
第五條 市町村ニ非サル者職業紹介所ヲ設置セムトスルトキハ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ
第六條 本法ニ依ル職業紹介所ノ職業紹介ハ之ヲ無料トシ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス報償トシテ手數料其ノ他ノ財物ヲ受クルコトヲ得ス
第七條 職業紹介所ノ事業ノ聯絡統一ヲ圖ル爲中央及地方ニ職業紹介事務局ヲ設ク內務大臣之ヲ監督ス
職業紹介事務局ノ管轄區域、組織及職務權限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八條 職業紹介所ノ事業ノ經營ニ關シ職業紹介委員會ヲ置ク內務大臣之ヲ監督ス
職業紹介委員會ノ組織及職務權限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九條 市町村ノ設置スル職業紹介所ニ關スル經費ハ市町村ノ負擔トス
第十條 國庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ職業紹介所ニ關スル經費ノ支出ヲ爲ス市町村ニ對シ其ノ支出額ノ二分ノ一以內ヲ補助ス
第十一條 職業紹介所ノ設備及管理竝職業紹介所ノ事業ノ聯絡統一ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二條 職業紹介事業ハ內務大臣及職業紹介事務局ノ長之ヲ監督ス
第十三條 監督官廳ハ職業紹介事業ノ監督上必要ナル場合ニ於テハ業務ニ關スル諸般ノ報告ヲ爲サシメ、書類帳簿ヲ徵シ及實地ニ就キ業務又ハ會計ヲ檢閱スルコトヲ得
第十四條 有料又ハ營利ヲ目的トスル職業紹介事業ニ關シテハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條 本法中市町村又ハ市町村長トアルハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ之ニ準スヘキモノトス