(職業紹介法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 大正14年6月25日
法令の形式: 勅令
朕職業紹介法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月二十四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百四十號
職業紹介法施行令中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ二項ヲ加フ
市町村ハ其ノ經營ニ係ル職業紹介所ノ紹介ニ依リテ官公署ニ雇傭セラレタル日傭勞働者ニ對シ豫メ當該官公署ノ委託ヲ受ケ市町村費ヲ以テ賃銀ノ一時繰替ヲ爲スコトヲ得
市町村ハ其ノ經營ニ係ル職業紹介所ノ紹介ニ依リテ官公署ニ非サル使用者ニ雇傭セラレタル日傭勞働者ニ對シ豫メ地方長官ノ認可ヲ受ケ前項ニ準シ賃銀ノ一時繰替ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕職業紹介法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月二十四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百四十号
職業紹介法施行令中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ二項ヲ加フ
市町村ハ其ノ経営ニ係ル職業紹介所ノ紹介ニ依リテ官公署ニ雇傭セラレタル日傭労働者ニ対シ予メ当該官公署ノ委託ヲ受ケ市町村費ヲ以テ賃銀ノ一時繰替ヲ為スコトヲ得
市町村ハ其ノ経営ニ係ル職業紹介所ノ紹介ニ依リテ官公署ニ非サル使用者ニ雇傭セラレタル日傭労働者ニ対シ予メ地方長官ノ認可ヲ受ケ前項ニ準シ賃銀ノ一時繰替ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス