職業紹介法施行令
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 昭和13年6月29日
法令の形式: 勅令
朕職業紹介法施行令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百四十九號
職業紹介法施行令
第一條 職業紹介法第五條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京市
京都市
大阪市
橫濱市
神戶市
名古屋市
第二條 職業紹介法第七條第一項ノ規定ニ依リ道府縣ヲシテ負擔セシムベキ職業紹介所及聯絡委員ニ關スル費用ハ其ノ道府縣ノ區域ニ設置シタル職業紹介所及聯絡委員ニ關スル經費ノ二分ノ一以內ニ於テ厚生大臣之ヲ定ム
第三條 地方長官職業紹介法第七條第二項ノ規定ニ依リ道府縣ノ負擔スル費用ノ一部ヲ負擔セシムル市町村ハ其ノ區域ニ職業紹介所ノ設置セラレタル市町村ニ限リ且其ノ負擔額ハ當該市町村ノ區域ニ設置セラレタル職業紹介所ニ關スル經費ニ付道府縣ノ負擔スル金額ノ二分ノ一ニ相當スル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第四條 道府縣市町村ハ職業紹介所ノ紹介ニ依リ就職スル者ニ對シ其ノ者ノ現在地ヨリ就職地ニ到ル旅費、支度金其ノ他就職ニ關シ必要ナル費用ノ全部又ハ一部ヲ貸付スルコトヲ得
道府縣市町村ハ職業紹介所ノ紹介ニ依リ雇傭セラレタル日傭勞働者ニ對シ豫メ當該雇傭者ノ委託ヲ受ケ北海道地方費、府縣費又ハ市町村費ヲ以テ賃銀ノ一時繰替ヲ爲スコトヲ得
第五條 町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ關スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內厚生大臣ハ特別ノ事情アル道府縣ニ限リ第二條ノ規定ニ拘ラズ職業紹介所及聯絡委員ニ關スル費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得
朕職業紹介法施行令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百四十九号
職業紹介法施行令
第一条 職業紹介法第五条ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京市
京都市
大阪市
横浜市
神戸市
名古屋市
第二条 職業紹介法第七条第一項ノ規定ニ依リ道府県ヲシテ負担セシムベキ職業紹介所及連絡委員ニ関スル費用ハ其ノ道府県ノ区域ニ設置シタル職業紹介所及連絡委員ニ関スル経費ノ二分ノ一以内ニ於テ厚生大臣之ヲ定ム
第三条 地方長官職業紹介法第七条第二項ノ規定ニ依リ道府県ノ負担スル費用ノ一部ヲ負担セシムル市町村ハ其ノ区域ニ職業紹介所ノ設置セラレタル市町村ニ限リ且其ノ負担額ハ当該市町村ノ区域ニ設置セラレタル職業紹介所ニ関スル経費ニ付道府県ノ負担スル金額ノ二分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第四条 道府県市町村ハ職業紹介所ノ紹介ニ依リ就職スル者ニ対シ其ノ者ノ現在地ヨリ就職地ニ到ル旅費、支度金其ノ他就職ニ関シ必要ナル費用ノ全部又ハ一部ヲ貸付スルコトヲ得
道府県市町村ハ職業紹介所ノ紹介ニ依リ雇傭セラレタル日傭労働者ニ対シ予メ当該雇傭者ノ委託ヲ受ケ北海道地方費、府県費又ハ市町村費ヲ以テ賃銀ノ一時繰替ヲ為スコトヲ得
第五条 町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ関スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内厚生大臣ハ特別ノ事情アル道府県ニ限リ第二条ノ規定ニ拘ラズ職業紹介所及連絡委員ニ関スル費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得