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(職業紹介法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
職業紹介法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕職業紹介法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百七十五號
職業紹介法施行令中左ノ通改正ス
第三條
北海道府縣市町村ハ其ノ經營ニ係ル職業紹介所ノ紹介ニ依リ就職スル者ニ對シ其ノ者ノ現在地ヨリ就職地ニ到ル旅費、支度金其ノ他就職ニ關シ必要ナル費用ノ全部又ハ一部ヲ貸付スルコトヲ得
北海道府縣市町村ハ其ノ經營ニ係ル職業紹介所ノ紹介ニ依リ雇傭セラレタル日傭勞働者ニ對シ豫メ當該雇傭者ノ委託ヲ受ケ北海道地方費、府縣費又ハ市町村費ヲ以テ賃銀ノ一時繰替ヲ爲スコトヲ得
第四條
削除
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕職業紹介法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百七十五号
職業紹介法施行令中左ノ通改正ス
第三条
北海道府県市町村ハ其ノ経営ニ係ル職業紹介所ノ紹介ニ依リ就職スル者ニ対シ其ノ者ノ現在地ヨリ就職地ニ到ル旅費、支度金其ノ他就職ニ関シ必要ナル費用ノ全部又ハ一部ヲ貸付スルコトヲ得
北海道府県市町村ハ其ノ経営ニ係ル職業紹介所ノ紹介ニ依リ雇傭セラレタル日傭労働者ニ対シ予メ当該雇傭者ノ委託ヲ受ケ北海道地方費、府県費又ハ市町村費ヲ以テ賃銀ノ一時繰替ヲ為スコトヲ得
第四条
削除
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革