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(職業紹介法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 昭和12年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
職業紹介法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕職業紹介法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第二百四十七號
職業紹介法施行令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
傷痍軍人及退營者ノ職業紹介ニ要スル經費ニシテ內務大臣ノ指定スルモノニ對シテハ前項第二號ノ規定ニ拘ラス四分ノ一ヲ補助ス
附 則
本令ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ適用ス
朕職業紹介法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第二百四十七号
職業紹介法施行令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
傷痍軍人及退営者ノ職業紹介ニ要スル経費ニシテ内務大臣ノ指定スルモノニ対シテハ前項第二号ノ規定ニ拘ラス四分ノ一ヲ補助ス
附 則
本令ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ適用ス
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