東京博物館官制
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 大正10年6月24日
法令の形式: 勅令
朕東京博物館官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十三日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百八十六號
東京博物館官制
第一條 東京博物館ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ自然科學及其ノ應用ニ關シ社會敎育上必要ナル物品ヲ蒐集陳列シテ公衆ノ觀覽ニ供スル所トス
第二條 東京博物館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長 奏任
書記 五人 判任
第三條 館長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ館務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 書記ハ館長ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第五條 文部大臣ハ必要ニ依リ東京博物館ニ評議員ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京博物館官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十三日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百八十六号
東京博物館官制
第一条 東京博物館ハ文部大臣ノ管理ニ属シ自然科学及其ノ応用ニ関シ社会教育上必要ナル物品ヲ蒐集陳列シテ公衆ノ観覧ニ供スル所トス
第二条 東京博物館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長 奏任
書記 五人 判任
第三条 館長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ館務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 書記ハ館長ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第五条 文部大臣ハ必要ニ依リ東京博物館ニ評議員ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス