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(東京科学博物館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和6年6月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東京博物館官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京科學博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
文部大臣 田中隆三
勅令第百二十四號
東京科學博物館官制中左ノ通改正ス
第二條中「學藝官 專任二人」ヲ「學藝官 專任三人」ニ、「學藝官補 專任三人」ヲ「學藝官補 專任四人」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任三人」ニ改ム
第七條中「評議員」ヲ「評議員會」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
評議員會ニ關シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京科学博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
文部大臣 田中隆三
勅令第百二十四号
東京科学博物館官制中左ノ通改正ス
第二条中「学芸官 専任二人」ヲ「学芸官 専任三人」ニ、「学芸官補 専任三人」ヲ「学芸官補 専任四人」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任三人」ニ改ム
第七条中「評議員」ヲ「評議員会」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
評議員会ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革