(東京科学博物館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和17年2月13日
法令の形式: 勅令
朕東京科學博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八十四號
東京科學博物館官制中左ノ通改正ス
第二條中
學藝官 專任五人 奏任
學藝官補 專任六人 判任
學藝官 專任七人 奏任
技師 專任一人 奏任
學藝官補 專任九人 判任
ニ改ム
第五條ヲ第六條トシ以下順次繰下グ
第五條 技師ハ館長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京科学博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八十四号
東京科学博物館官制中左ノ通改正ス
第二条中
学芸官 専任五人 奏任
学芸官補 専任六人 判任
学芸官 専任七人 奏任
技師 専任一人 奏任
学芸官補 専任九人 判任
ニ改ム
第五条ヲ第六条トシ以下順次繰下グ
第五条 技師ハ館長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス