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(東京博物館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 大正12年6月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東京博物館官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百二號
東京博物館官制中左ノ通改正ス
第二條中「館長 奏任」ノ次ニ
「
學藝官 二人 奏任
學藝官補 四人 判任
」
ヲ加ヘ「五人」ヲ「三人」ニ改ム
第四條
學藝官ハ館長ノ命ヲ承ケ社會敎育上必要ナル物品ノ蒐集、陳列及其ノ硏究ヲ掌ル
第五條
學藝官補ハ學藝官ノ事務ヲ助ク
第六條
書記ハ館長ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第七條
文部大臣ハ必要ニ依リ東京博物館ニ評議員ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百二号
東京博物館官制中左ノ通改正ス
第二条中「館長 奏任」ノ次ニ
「
学芸官 二人 奏任
学芸官補 四人 判任
」
ヲ加ヘ「五人」ヲ「三人」ニ改ム
第四条
学芸官ハ館長ノ命ヲ承ケ社会教育上必要ナル物品ノ蒐集、陳列及其ノ研究ヲ掌ル
第五条
学芸官補ハ学芸官ノ事務ヲ助ク
第六条
書記ハ館長ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第七条
文部大臣ハ必要ニ依リ東京博物館ニ評議員ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革