(東京博物館官制ヲ東京科学博物館官制ト改題シ同官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 昭和6年2月3日
法令の形式: 勅令
朕東京博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二日
內閣總理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 田中隆三
勅令第六號
東京博物館官制中左ノ通改正ス
「東京博物館官制」ヲ「東京科學博物館官制」ニ改ム
第一條、第二條及第七條中「東京博物館」ヲ「東京科學博物館」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京博物館ノ館長、學藝官、學藝官補又ハ書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズ各東京科學博物館ノ館長、學藝官、學藝官補又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕東京博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年二月二日
内閣総理大臣臨時代理 外務大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 田中隆三
勅令第六号
東京博物館官制中左ノ通改正ス
「東京博物館官制」ヲ「東京科学博物館官制」ニ改ム
第一条、第二条及第七条中「東京博物館」ヲ「東京科学博物館」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京博物館ノ館長、学芸官、学芸官補又ハ書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズ各東京科学博物館ノ館長、学芸官、学芸官補又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ