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(東京科学博物館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十二號
公布年月日: 昭和15年11月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東京博物館官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京科學博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百五十二號
東京科學博物館官制中左ノ通改正ス
第一條中「自然科學及其ノ應用ニ關シ社會敎育上必要ナル物品ヲ蒐集陳列シテ公衆ノ觀覽ニ供スル」ヲ「自然科學及其ノ應用ニ關スル資料ヲ蒐集保存シテ公衆ノ觀覽ニ供シ併セテ之ニ關聯スル硏究及事業ヲ行フ」ニ改ム
第二條中「學藝官 專任三人」ヲ「學藝官 專任五人」ニ、「學藝官補 專任四人」ヲ「學藝官補 專任六人」ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任四人」ニ改ム
第四條中「社會敎育上必要ナル物品ノ蒐集、陳列及其ノ硏究」ヲ「自然科學及其ノ應用ニ關スル資料ノ蒐集、保存及陳列竝ニ之ニ關聯スル硏究及事業」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京科学博物館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第七百五十二号
東京科学博物館官制中左ノ通改正ス
第一条中「自然科学及其ノ応用ニ関シ社会教育上必要ナル物品ヲ蒐集陳列シテ公衆ノ観覧ニ供スル」ヲ「自然科学及其ノ応用ニ関スル資料ヲ蒐集保存シテ公衆ノ観覧ニ供シ併セテ之ニ関連スル研究及事業ヲ行フ」ニ改ム
第二条中「学芸官 専任三人」ヲ「学芸官 専任五人」ニ、「学芸官補 専任四人」ヲ「学芸官補 専任六人」ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任四人」ニ改ム
第四条中「社会教育上必要ナル物品ノ蒐集、陳列及其ノ研究」ヲ「自然科学及其ノ応用ニ関スル資料ノ蒐集、保存及陳列並ニ之ニ関連スル研究及事業」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革