朕朝鮮總督府水產試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百號
朝鮮總督府水產試驗場官制
第一條 朝鮮總督府水產試驗場ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 水產ニ關スル試驗及調査
二 水產ニ關スル分析及鑑定
三 養殖用種苗ノ配付
四 水產ニ關スル講習及講話
第二條 水產試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任二人 奏任
技手 專任十三人 判任
書記 專任二人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 朝鮮總督ハ必要ト認ムル地ニ水產試驗場ノ支場又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府水産試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百号
朝鮮総督府水産試験場官制
第一条 朝鮮総督府水産試験場ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 水産ニ関スル試験及調査
二 水産ニ関スル分析及鑑定
三 養殖用種苗ノ配付
四 水産ニ関スル講習及講話
第二条 水産試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任二人 奏任
技手 専任十三人 判任
書記 専任二人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 朝鮮総督ハ必要ト認ムル地ニ水産試験場ノ支場又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス