(朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 大正11年6月7日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府水產試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百二十三號
朝鮮總督府水產試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「專任二人 奏任」ヲ「專任三人 奏任」ニ、「十三人」ヲ「十六人」ニ、「書記」ヲ「屬」ニ改ム
第六條中「書記」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府水產試驗場書記タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ朝鮮總督府水產試驗場屬ニ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百二十三号
朝鮮総督府水産試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「専任二人 奏任」ヲ「専任三人 奏任」ニ、「十三人」ヲ「十六人」ニ、「書記」ヲ「属」ニ改ム
第六条中「書記」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府水産試験場書記タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ朝鮮総督府水産試験場属ニ任セラレタルモノトス