(朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 昭和19年5月10日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府水產試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百三十三號
朝鮮總督府水產試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中
技師 專任六人
技手 專任二十人
屬 專任三人
技師 專任十一人
技手 專任三十三人
屬 專任五人
ニ改ム
第七條中「又ハ」ノ下ニ「水產試驗場若ハ其ノ支場ノ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百三十三号
朝鮮総督府水産試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中
技師 専任六人
技手 専任二十人
属 専任三人
技師 専任十一人
技手 専任三十三人
属 専任五人
ニ改ム
第七条中「又ハ」ノ下ニ「水産試験場若ハ其ノ支場ノ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス