(朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府水產試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百十五號
朝鮮總督府水產試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中
技師 專任十一人
技手 專任三十三人
屬 專任五人
技師 專任十五人
技手 專任四十六人
屬 專任七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十五條ノ二中「技師專任百四十一人」ヲ「技師專任百三十八人」ニ、「屬又ハ技手專任二千八百十一人」ヲ「屬又ハ技手專任二千八百人」ニ改ム
朕朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百十五号
朝鮮総督府水産試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中
技師 専任十一人
技手 専任三十三人
属 専任五人
技師 専任十五人
技手 専任四十六人
属 専任七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十五条ノ二中「技師専任百四十一人」ヲ「技師専任百三十八人」ニ、「属又ハ技手専任二千八百十一人」ヲ「属又ハ技手専任二千八百人」ニ改ム