(朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十號
公布年月日: 昭和11年11月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府水產試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四百十號
朝鮮總督府水產試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十六人」ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四百十号
朝鮮総督府水産試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十六人」ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス