日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府水産試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府水產試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二十四號
朝鮮總督府水產試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百二十四号
朝鮮総督府水産試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革