(朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 昭和6年6月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府水產試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月十九日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百三十七號
朝鮮總督府水產試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十六人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府水産試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月十九日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百三十七号
朝鮮総督府水産試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十六人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス