(獣疫調査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和13年2月5日
法令の形式: 勅令
朕獸疫調査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第七十四號
獸疫調査所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師  專任八人」ヲ「技師  專任九人」ニ、「技手  專任十五人」ヲ「技手  專任十八人」ニ、「屬  專任三人」ヲ「屬  專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕獣疫調査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第七十四号
獣疫調査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師  専任八人」ヲ「技師  専任九人」ニ、「技手  専任十五人」ヲ「技手  専任十八人」ニ、「属  専任三人」ヲ「属  専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス