(獣疫調査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 昭和4年12月29日
法令の形式: 勅令
朕獸疫調查所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第四百號
獸疫調查所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任十七人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
第六條 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ獸疫調查所ノ支所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕獣疫調査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第四百号
獣疫調査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任十七人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
第六条 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ獣疫調査所ノ支所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス