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(獣疫調査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 大正15年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
獣疫調査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕獸疫調查所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 早速整爾
勅令第六十二號
獸疫調查所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「技手 專任八人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕獣疫調査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 早速整爾
勅令第六十二号
獣疫調査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「技手 専任八人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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