(獣疫調査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 昭和12年5月4日
法令の形式: 勅令
朕獸疫調査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百七十七號
獸疫調査所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七人 奏任」ヲ「技師 專任七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕獣疫調査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百七十七号
獣疫調査所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七人 奏任」ヲ「技師 専任七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス