(朝鮮総督府監獄職員服制)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 大正10年3月24日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄職員服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四十號
朝鮮總督府監獄職員服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第二百四十六號ハ之ヲ廢止ス
大正八年勅令第四百三號附則第一項中「監獄職員」ヲ削ル
從前ノ制服ハ當分ノ內仍之ヲ用井ルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 典獄、典獄補及看守長ノ制服ハ黑又ハ濃紺地ノモノニ限リ大禮服又ハ通常禮服ニ代用スルコトヲ得
二 平常勤務ノ場合ニハ略帽、略緖ヲ用井肩章ヲ附セス
三 夏衣ヲ用井ル場合ニハ帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
四 土地ノ狀況ニ依リ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ必要アルトキハ防寒具ヲ用井ルコトヲ得
朕朝鮮総督府監獄職員服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四十号
朝鮮総督府監獄職員服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第二百四十六号ハ之ヲ廃止ス
大正八年勅令第四百三号附則第一項中「監獄職員」ヲ削ル
従前ノ制服ハ当分ノ内仍之ヲ用井ルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 典獄、典獄補及看守長ノ制服ハ黒又ハ濃紺地ノモノニ限リ大礼服又ハ通常礼服ニ代用スルコトヲ得
二 平常勤務ノ場合ニハ略帽、略緒ヲ用井肩章ヲ附セス
三 夏衣ヲ用井ル場合ニハ帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
四 土地ノ状況ニ依リ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ必要アルトキハ防寒具ヲ用井ルコトヲ得