(朝鮮総督府及所属官署職員服制)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 明治44年6月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府及附屬官署職員服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三十一日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百七十六號
朝鮮總督府及所屬官署職員服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督ハ當分ノ內從前ノ制服ヲ用井シムルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 此ノ制服ハ濃紺又ハ黑地ノモノニ限リ大禮服又ハ通常禮服ニ代用スルコトヲ得
二 此ノ制服ニ肩章ヲ附セサルモノヲ略服トス
三 略服ヲ用ウル場合ニ於テハ必要アルトキノ外劒及劒帶ヲ佩用セサルモ妨ナシ
四 朝鮮總督府及所屬官署職員ヲ識別スル爲特別ノ徽章ヲ附スルコトヲ得徽章及其ノ附著方法ハ朝鮮總督之ヲ定ム
五 白地服ヲ用ウル場合ニ於テハ帽ノ日覆ハ白布トス
六 朝鮮總督府所屬官署ノ職員ニシテ現業ニ從事スル者ノ略服ハ朝鮮總督之ヲ定ムルコトヲ得
七 短劒ハ朝鮮總督府鐵道局及稅關職員之ヲ佩用スルモノトス但シ制服ヲ大禮服ニ代用スル場合ニハ之ヲ佩用スルコトヲ得ス
八 此ノ服制ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ朝鮮總督府及所屬官署ノ官吏待遇職員ニ適用スルコトヲ得
朕朝鮮総督府及附属官署職員服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三十一日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百七十六号
朝鮮総督府及所属官署職員服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督ハ当分ノ内従前ノ制服ヲ用井シムルコトヲ得
(別表)
【表】
備考
一 此ノ制服ハ濃紺又ハ黒地ノモノニ限リ大礼服又ハ通常礼服ニ代用スルコトヲ得
二 此ノ制服ニ肩章ヲ附セサルモノヲ略服トス
三 略服ヲ用ウル場合ニ於テハ必要アルトキノ外剣及剣帯ヲ佩用セサルモ妨ナシ
四 朝鮮総督府及所属官署職員ヲ識別スル為特別ノ徽章ヲ附スルコトヲ得徽章及其ノ附著方法ハ朝鮮総督之ヲ定ム
五 白地服ヲ用ウル場合ニ於テハ帽ノ日覆ハ白布トス
六 朝鮮総督府所属官署ノ職員ニシテ現業ニ従事スル者ノ略服ハ朝鮮総督之ヲ定ムルコトヲ得
七 短剣ハ朝鮮総督府鉄道局及税関職員之ヲ佩用スルモノトス但シ制服ヲ大礼服ニ代用スル場合ニハ之ヲ佩用スルコトヲ得ス
八 此ノ服制ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ朝鮮総督府及所属官署ノ官吏待遇職員ニ適用スルコトヲ得