(朝鮮総督府監獄職員服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十六號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百七十六號
朝鮮總督府監獄職員服制中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府監獄職員服制別表ノ通定ム」ヲ「朝鮮總督府ノ典獄、典獄補、看守長及男子タル看守ノ服制別表ノ通改ム」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ特設監獄ニ勤務スル者ニ付テハ朝鮮總督ニ於テ別段ノ服制ヲ定ムルコトヲ得
左ノ一項ヲ加フ
女子タル看守ノ服制ハ朝鮮總督之ヲ定ム
別表中備考第五ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百七十六号
朝鮮総督府監獄職員服制中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府監獄職員服制別表ノ通定ム」ヲ「朝鮮総督府ノ典獄、典獄補、看守長及男子タル看守ノ服制別表ノ通改ム」ニ改メ左ノ但書ヲ加フ
但シ特設監獄ニ勤務スル者ニ付テハ朝鮮総督ニ於テ別段ノ服制ヲ定ムルコトヲ得
左ノ一項ヲ加フ
女子タル看守ノ服制ハ朝鮮総督之ヲ定ム
別表中備考第五ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス