(朝鮮総督府看守服制)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 明治44年9月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府看守ノ服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百四十六號
朝鮮總督府看守ノ服制ハ看守服制ニ依ル但シ領章ハ縱五分橫五分五厘銀色略桐章トス
土地ノ狀況ニ依リ防寒具ノ必要アルトキハ朝鮮總督之ヲ定ム
看守領章圖
附 則
本令施行ノ期日ハ朝鮮總督之ヲ定ム
朕朝鮮総督府看守ノ服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百四十六号
朝鮮総督府看守ノ服制ハ看守服制ニ依ル但シ領章ハ縦五分横五分五厘銀色略桐章トス
土地ノ状況ニ依リ防寒具ノ必要アルトキハ朝鮮総督之ヲ定ム
看守領章図
附 則
本令施行ノ期日ハ朝鮮総督之ヲ定ム