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(朝鮮総督府監獄職員服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 昭和2年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府監獄職員服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府監獄職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十一號
朝鮮總督府監獄職員服制中左ノ通改正ス
別表帽ノ部中略帽ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表刀ノ部ノ次ニ左ノ一部ヲ加フ
短刀
柄ハ長三寸乃至三寸五分、鞘ハ長一尺乃至一尺二寸、餘ハ刀ニ同シ
形狀圖ノ如シ
同上
同表刀帶ノ部ノ次ニ左ノ一部ヲ加フ
短刀帶
釣革ハ長六寸五分、餘ハ刀帶ニ同シ
形狀圖ノ如シ
同上
同表備考中左ノ如ク改ム
二ノ二
ヘルメツト形帽ハ炎暑ノ際日光ノ直射スル場所ニ於テ戒護勤務ニ從事スル者ニ限リ正帽又ハ略帽ニ代ヘ之ヲ著用スルコトヲ得
三
夏衣ヲ用ヒル場合ニハ正帽又ハ略帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
三ノ二
短刀ハ朝鮮總督ノ指定スル者之ヲ佩用ス
四
土地ノ狀況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アル場合ニ於テハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ防寒具又ハ防水具ヲ著用スルコトヲ得
同表圖中帽ノ圖ノ部ニ左圖ヲ加フ
同表圖中刀ノ圖ノ次ニ左圖ヲ加フ
同表圖中刀帶ノ圖ノ次ニ左圖ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十一号
朝鮮総督府監獄職員服制中左ノ通改正ス
別表帽ノ部中略帽ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表刀ノ部ノ次ニ左ノ一部ヲ加フ
短刀
柄ハ長三寸乃至三寸五分、鞘ハ長一尺乃至一尺二寸、余ハ刀ニ同シ
形状図ノ如シ
同上
同表刀帯ノ部ノ次ニ左ノ一部ヲ加フ
短刀帯
釣革ハ長六寸五分、余ハ刀帯ニ同シ
形状図ノ如シ
同上
同表備考中左ノ如ク改ム
二ノ二
ヘルメツト形帽ハ炎暑ノ際日光ノ直射スル場所ニ於テ戒護勤務ニ従事スル者ニ限リ正帽又ハ略帽ニ代ヘ之ヲ著用スルコトヲ得
三
夏衣ヲ用ヒル場合ニハ正帽又ハ略帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
三ノ二
短刀ハ朝鮮総督ノ指定スル者之ヲ佩用ス
四
土地ノ状況又ハ勤務ノ性質ニ依リ必要アル場合ニ於テハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ防寒具又ハ防水具ヲ著用スルコトヲ得
同表図中帽ノ図ノ部ニ左図ヲ加フ
同表図中刀ノ図ノ次ニ左図ヲ加フ
同表図中刀帯ノ図ノ次ニ左図ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革