(朝鮮総督府監獄職員服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 昭和8年10月24日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百八十四號
朝鮮總督府監獄職員服制中左ノ通改正ス
別表帽ノ部中ヘルメツト形帽ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
防寒帽
地質
表ハ茶褐ノ絨又ハ布、裏ハ毛皮又ハ人造毛皮
同上
同上
製式
兜形、垂布及鼻覆ヲ附ス垂布ニ耳孔ヲ設ケ紐ヲ附ス形狀圖ノ如シ
同上
同上
徽章
正帽ニ同シ
同上
同上
別表上衣ノ部中袖章ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ同部中「肩章」ヲ「略肩章」ニ改メ「肩章差込座ハ幅四分ノ黑無地線一條トス」ヲ削ル
【表】
別表備考中第二號及第二號ノ二ヲ左ノ如ク改ム
二 平常勤務ノ場合ニハ略帽、略緖及略肩章ヲ用フ但シ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ略肩章ヲ用ヒサルコトヲ得
二ノ二 ヘルメツト形帽ハ炎暑ノ際日光ノ直射スル場所ニ於テ勤務スル者ニ、防寒帽ハ酷寒ノ際屋外ニ於テ勤務スル者ニ限リ正帽又ハ略帽ニ代ヘ之ヲ著用スルコトヲ得
別表圖帽ノ部中ヘルメツト形帽ノ次ニ左ノ如ク加フ
防寒帽
別表圖中袖章ノ部ノ次ニ左ノ一部ヲ加ヘ同圖肩章ノ部中「肩章」ヲ「略肩章」ニ改ム
正肩章
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百八十四号
朝鮮総督府監獄職員服制中左ノ通改正ス
別表帽ノ部中ヘルメツト形帽ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
防寒帽
地質
表ハ茶褐ノ絨又ハ布、裏ハ毛皮又ハ人造毛皮
同上
同上
製式
兜形、垂布及鼻覆ヲ附ス垂布ニ耳孔ヲ設ケ紐ヲ附ス形状図ノ如シ
同上
同上
徽章
正帽ニ同シ
同上
同上
別表上衣ノ部中袖章ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ同部中「肩章」ヲ「略肩章」ニ改メ「肩章差込座ハ幅四分ノ黒無地線一条トス」ヲ削ル
【表】
別表備考中第二号及第二号ノ二ヲ左ノ如ク改ム
二 平常勤務ノ場合ニハ略帽、略緒及略肩章ヲ用フ但シ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ略肩章ヲ用ヒサルコトヲ得
二ノ二 ヘルメツト形帽ハ炎暑ノ際日光ノ直射スル場所ニ於テ勤務スル者ニ、防寒帽ハ酷寒ノ際屋外ニ於テ勤務スル者ニ限リ正帽又ハ略帽ニ代ヘ之ヲ著用スルコトヲ得
別表図帽ノ部中ヘルメツト形帽ノ次ニ左ノ如ク加フ
防寒帽
別表図中袖章ノ部ノ次ニ左ノ一部ヲ加ヘ同図肩章ノ部中「肩章」ヲ「略肩章」ニ改ム
正肩章
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス