(朝鮮総督府監獄職員服制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 大正12年1月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月二十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第十八號
朝鮮總督府監獄職員服制中左ノ通改正ス
別表中備考ニ左ノ一號ヲ加フ
五 特設監獄ニ勤務スル典獄、典獄補、看守長及看守ニ付テハ本令ノ規定ニ拘ラス朝鮮總督ニ於テ別段ノ服制ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月二十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第十八号
朝鮮総督府監獄職員服制中左ノ通改正ス
別表中備考ニ左ノ一号ヲ加フ
五 特設監獄ニ勤務スル典獄、典獄補、看守長及看守ニ付テハ本令ノ規定ニ拘ラス朝鮮総督ニ於テ別段ノ服制ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス