朕海軍兵職階ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月十五日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第十一號
海軍兵職階別表ノ通定ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍卒職名等級表ハ之ヲ廢止ス
從前ノ法令中卒ニ關スル規定ハ兵ニ、一等卒ニ關スル規定ハ一等兵ニ、二等卒ニ關スル規定ハ二等兵ニ、三等卒ニ關スル規定ハ三等兵ニ、四等卒ニ關スル規定ハ四等兵ニ之ヲ適用ス
(別表)
海軍兵職階表
一等兵
二等兵
三等兵
四等兵
兵科
海軍一等水兵
海軍二等水兵
海軍三等水兵
海軍四等水兵
機關科
海軍一等機關兵
海軍二等機關兵
海軍三等機關兵
海軍四等機關兵
軍樂科
海軍一等軍樂兵
海軍二等軍樂兵
海軍三等軍樂兵
海軍四等軍樂兵
船匠科
海軍一等船匠兵
海軍二等船匠兵
海軍三等船匠兵
海軍四等船匠兵
看護科
海軍一等看護兵
海軍二等看護兵
海軍三等看護兵
海軍四等看護兵
主計科
海軍一等主計兵
海軍二等主計兵
海軍三等主計兵
海軍四等主計兵
朕海軍兵職階ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月十五日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第十一号
海軍兵職階別表ノ通定ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍卒職名等級表ハ之ヲ廃止ス
従前ノ法令中卒ニ関スル規定ハ兵ニ、一等卒ニ関スル規定ハ一等兵ニ、二等卒ニ関スル規定ハ二等兵ニ、三等卒ニ関スル規定ハ三等兵ニ、四等卒ニ関スル規定ハ四等兵ニ之ヲ適用ス
(別表)
海軍兵職階表
一等兵
二等兵
三等兵
四等兵
兵科
海軍一等水兵
海軍二等水兵
海軍三等水兵
海軍四等水兵
機関科
海軍一等機関兵
海軍二等機関兵
海軍三等機関兵
海軍四等機関兵
軍楽科
海軍一等軍楽兵
海軍二等軍楽兵
海軍三等軍楽兵
海軍四等軍楽兵
船匠科
海軍一等船匠兵
海軍二等船匠兵
海軍三等船匠兵
海軍四等船匠兵
看護科
海軍一等看護兵
海軍二等看護兵
海軍三等看護兵
海軍四等看護兵
主計科
海軍一等主計兵
海軍二等主計兵
海軍三等主計兵
海軍四等主計兵