(海軍兵職階ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十一號海軍兵職階ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十七號
大正九年勅令第十一號中左ノ通改正ス
別表中航空科ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
整備科
海軍一等整備兵
海軍二等整備兵
海軍三等整備兵
海軍四等整備兵
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍航空隊ニ於テ航空兵器術ヲ修メ其ノ特修兵ト爲リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル職階ニ在ル者ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル職階ヲ命ゼラレタルモノトス
海軍一等水兵
海軍一等機關兵
海軍一等航空兵
海軍二等水兵
海軍二等機關兵
海軍二等航空兵
海軍航空隊ニ於テ整備術ヲ修メ其ノ特修兵ト爲リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル職階ニ在ル者ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル職階ヲ命ゼラレタルモノトス
海軍一等水兵
海軍一等機關兵
海軍一等整備兵
海軍二等水兵
海軍二等機關兵
海軍二等整備兵
朕大正九年勅令第十一号海軍兵職階ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第六十七号
大正九年勅令第十一号中左ノ通改正ス
別表中航空科ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
整備科
海軍一等整備兵
海軍二等整備兵
海軍三等整備兵
海軍四等整備兵
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍航空隊ニ於テ航空兵器術ヲ修メ其ノ特修兵ト為リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル職階ニ在ル者ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル職階ヲ命ゼラレタルモノトス
海軍一等水兵
海軍一等機関兵
海軍一等航空兵
海軍二等水兵
海軍二等機関兵
海軍二等航空兵
海軍航空隊ニ於テ整備術ヲ修メ其ノ特修兵ト為リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル職階ニ在ル者ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル職階ヲ命ゼラレタルモノトス
海軍一等水兵
海軍一等機関兵
海軍一等整備兵
海軍二等水兵
海軍二等機関兵
海軍二等整備兵