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本データベースについて
(海軍卒職名等級表)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治22年4月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治23年3月15日 勅令第25号
改正:
明治23年12月28日 勅令第293号
改正:
明治28年9月26日 勅令第132号
改正:
明治36年12月7日 勅令第270号
改正:
明治43年5月30日 勅令第242号
廃止:
大正9年1月16日 勅令第11号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍卒職名等級表ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年四月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第五十八號
【表】
朕海軍卒職名等級表ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年四月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第五十八号
【表】
本文
詳細・沿革