(海軍兵職階ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十五號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十一號海軍兵職階ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百二十五號
大正九年勅令第十一號中左ノ通改正ス
別表中
航空科
海軍一等航空兵
海軍二等航空兵
海軍三等航空兵
海軍四等航空兵
飛行科
海軍一等飛行兵
海軍二等飛行兵
海軍三等飛行兵
海軍四等飛行兵
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍練習航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ其ノ特修兵ト爲リタル者、甲種若ハ乙種ノ飛行豫科練習生ノ敎程ヲ卒業シタル者若ハ其ノ敎程履修中ノ者又ハ海軍通信學校普通科電信術練習生ノ敎程ヲ卒業シタル者若ハ其ノ敎程履修中ノ者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル職階ニ在ルモノハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル職階ヲ命ゼラレタルモノトス
【表】
前項ニ揭グル者以外ノ者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル職階ニ在ルモノハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル職階ヲ命ゼラレタルモノトス
朕大正九年勅令第十一号海軍兵職階ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百二十五号
大正九年勅令第十一号中左ノ通改正ス
別表中
航空科
海軍一等航空兵
海軍二等航空兵
海軍三等航空兵
海軍四等航空兵
飛行科
海軍一等飛行兵
海軍二等飛行兵
海軍三等飛行兵
海軍四等飛行兵
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍練習航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ其ノ特修兵ト為リタル者、甲種若ハ乙種ノ飛行予科練習生ノ教程ヲ卒業シタル者若ハ其ノ教程履修中ノ者又ハ海軍通信学校普通科電信術練習生ノ教程ヲ卒業シタル者若ハ其ノ教程履修中ノ者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル職階ニ在ルモノハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル職階ヲ命ゼラレタルモノトス
【表】
前項ニ掲グル者以外ノ者ニシテ本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル職階ニ在ルモノハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル職階ヲ命ゼラレタルモノトス