(海軍兵職階ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 昭和4年12月28日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十一號海軍兵職階ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第三百八十七號
大正九年勅令第十一號中左ノ通改正ス
別表兵科ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
航空科
海軍一等航空兵
海軍二等航空兵
海軍三等航空兵
海軍四等航空兵
附 則
本令ハ昭和五年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
海軍航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ其ノ特修兵ト爲リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ海軍一等水兵タル者ハ海軍一等航空兵ヲ命ゼラレタルモノトス
朕大正九年勅令第十一号海軍兵職階ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第三百八十七号
大正九年勅令第十一号中左ノ通改正ス
別表兵科ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
航空科
海軍一等航空兵
海軍二等航空兵
海軍三等航空兵
海軍四等航空兵
附 則
本令ハ昭和五年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
海軍航空隊ニ於テ航空術ヲ修メ其ノ特修兵ト為リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ海軍一等水兵タル者ハ海軍一等航空兵ヲ命ゼラレタルモノトス