(海軍兵職階ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和12年4月14日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十一號海軍兵職階ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第百二十九號
大正九年勅令第十一號中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第十一号海軍兵職階ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第百二十九号
大正九年勅令第十一号中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス