第一條 帝國美術院ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ美術ノ發達ヲ裨補スルヲ以テ目的トス
第二條 帝國美術院ハ文部大臣ノ諮詢ニ應シ美術ニ關スル意見ヲ開申ス
帝國美術院ハ美術ニ關スル重要ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 帝國美術院ハ院長一人及會員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 院長及會員ハ美術ニ關シ聲望閱歷卓越スル者ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
院長事故アルトキハ文部大臣ノ指定シタル會員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 帝國美術院ニ幹事ヲ置ク文部部內ノ高等官中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第七條 帝國美術院ニ書記ヲ置ク文部部內ノ判任官中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
第八條 帝國美術院ハ定期又ハ臨時ニ美術展覽會ヲ開ク
美術展覽會ニ關スル規程ハ帝國美術院文部大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ定ム
第九條 美術展覽會ノ出品ヲ審査セシムル爲審査委員ヲ置ク
第十條 美術展覽會審査委員ハ委員長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長及委員ノ半數ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ、委員ノ他ノ半數ハ帝國美術院ノ推薦ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス