朕帝國美術院規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月五日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百十七號
帝國美術院規程
第一條 帝國美術院ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ美術ノ發達ヲ裨補スルヲ以テ目的トス
第二條 帝國美術院ハ文部大臣ノ諮詢ニ應シ美術ニ關スル意見ヲ開申ス
帝國美術院ハ美術ニ關スル重要ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 帝國美術院ハ院長一人及會員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 院長及會員ハ美術ニ關シ聲望閱歷卓越スル者ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
院長及會員ハ勅任官ノ待遇ヲ受ク
第五條 院長ハ院務ヲ總理ス
院長事故アルトキハ文部大臣ノ指定シタル會員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 帝國美術院ニ幹事ヲ置ク文部部內ノ高等官中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 帝國美術院ニ書記ヲ置ク文部部內ノ判任官中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 帝國美術院ハ定期又ハ臨時ニ美術展覽會ヲ開ク
美術展覽會ニ關スル規程ハ帝國美術院文部大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ定ム
第九條 美術展覽會ノ出品ヲ審査セシムル爲審査委員ヲ置ク
第十條 美術展覽會審査委員ハ委員長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長及委員ノ半數ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ、委員ノ他ノ半數ハ帝國美術院ノ推薦ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
委員長ノ任期ハ三年トシ委員ノ任期ハ一年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
美術審査委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕帝国美術院規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月五日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百十七号
帝国美術院規程
第一条 帝国美術院ハ文部大臣ノ管理ニ属シ美術ノ発達ヲ裨補スルヲ以テ目的トス
第二条 帝国美術院ハ文部大臣ノ諮詢ニ応シ美術ニ関スル意見ヲ開申ス
帝国美術院ハ美術ニ関スル重要ノ事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 帝国美術院ハ院長一人及会員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 院長及会員ハ美術ニ関シ声望閲歴卓越スル者ノ中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
院長及会員ハ勅任官ノ待遇ヲ受ク
第五条 院長ハ院務ヲ総理ス
院長事故アルトキハ文部大臣ノ指定シタル会員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 帝国美術院ニ幹事ヲ置ク文部部内ノ高等官中ヨリ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 帝国美術院ニ書記ヲ置ク文部部内ノ判任官中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 帝国美術院ハ定期又ハ臨時ニ美術展覧会ヲ開ク
美術展覧会ニ関スル規程ハ帝国美術院文部大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ム
第九条 美術展覧会ノ出品ヲ審査セシムル為審査委員ヲ置ク
第十条 美術展覧会審査委員ハ委員長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長及委員ノ半数ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ、委員ノ他ノ半数ハ帝国美術院ノ推薦ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
委員長ノ任期ハ三年トシ委員ノ任期ハ一年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
美術審査委員会官制ハ之ヲ廃止ス