(帝国美術院規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和5年6月28日
法令の形式: 勅令
朕帝國美術院規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百二十五號
帝國美術院規程中左ノ通改正ス
第三條中「會員二十五人以內」ヲ「會員三十人以內」ニ改ム
第十條ヲ第十一條トス
第十條 帝國美術院ニ附屬美術硏究所ヲ置ク
美術硏究所ハ美術ニ關スル事項ノ調查硏究ヲ掌ル
美術硏究所ニ主事一人ヲ置ク文部部內ノ高等官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ院長ノ監督ヲ承ケ美術硏究所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国美術院規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百二十五号
帝国美術院規程中左ノ通改正ス
第三条中「会員二十五人以内」ヲ「会員三十人以内」ニ改ム
第十条ヲ第十一条トス
第十条 帝国美術院ニ附属美術研究所ヲ置ク
美術研究所ハ美術ニ関スル事項ノ調査研究ヲ掌ル
美術研究所ニ主事一人ヲ置ク文部部内ノ高等官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
主事ハ院長ノ監督ヲ承ケ美術研究所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス